会社設立のしかた~公告の方法~
- 2012.09.29
-
- お役立ち情報
会社設立のしかた~公告の方法~
★中小企業も決算公告は必要ですよ!本当は...。
株式会社には、毎年の決算(定時株主総会)終了後に、遅滞なく、「決算公告」をする義務があります。
貸借対照表や損益計算書などの業績内容を、公に情報開示することが法律で定められています。
もちろん、中小企業も同様です。
中小企業では、貸借対照表の要旨のみでOKですが、資本金5億円以上の株式会社となると損益計算書も必要です。
この決算公告を怠ると、代表者に100万円以下の罰金(過料)が課せられます。
しかし、実務上において、決算公告を行っている中小企業はほとんど存在しておらず、罰金が課せられたという事例も聞いたことがありません。
今後、コンプライアンスの観点から国が罰則を強化し、中小企業においても貸借対照表の開示が当たり前の時代がやってくる可能性も考えられます。
当事務所としては、中小企業のみなさまに決算公告を強制することはありませんが、みなさま株式会社の代表者として、法令違反をしているという認識は持っていただきたいと考えております。
なお、合同会社には決算公告の義務はありません。
◆公告は『官報』が一般的です!
会社は、決算・合併・会社分割・組織変更・解散・減資などを行った場合には、公告をしなければなりません。
会社法により、その公告方法は以下の3つに限られています。
◎官報への掲載
◎日刊新聞への掲載(日本経済新聞や中日新聞など)
◎電子公告(自社HPへの掲載)
掲載料や手続きの手間を考えると『官報』による公告が一番望ましいでしょう。
※
官報販売所は各都道府県に1か所以上あります。
コチラのWEBサイトにてご確認下さい → 【官報掲載の申込は全国官報販売協同組合】
会社設立・官報掲載手続きのご相談なら、岐阜のさかい経営会計事務所にご相談下さい
058-264-7053 info@sakai-keiei.com