会社設立のしかた~本店所在地~
- 2012.09.28
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会社設立のしかた~本店所在地~
★将来を見え据えて、戦略的に決めましょう!
本店所在地をどこにするかは、事業戦略のうえで重要なポイントです。
創業期は経費をおさえたい観点から賃料の安さに目が行きがちですが、地域名もブランド力の1つです。
バーチャルオフィスなどを活用して「東京都23区」の住所地を手に入れて全国・世界に向けたビジネスを展開することも可能です。
<事例>名古屋に事務所を置くデザイン会社が、東京のバーチャルオフィスを活用して本店所在地を東京とした事例
名古屋でのデザイン系の仕事は、東京に比べ「量」も少なく「価格」も安かった...。
そこで、仕事が多く、かつ、東京価格で勝負できるためには、あたかも東京にある会社であるかのように装う必要があり、登記上の本店所在地をバーチャルオフィスを活用して東京23区に。
名古屋にいながら、東京の仕事をどんどん取っています。
なお、ビジネスの実体は名古屋ですから、税務署に『異動届出書(納税地指定)』を提出する必要があります。
◎本店所在地によっては、管轄の自治体・行政機関の補助金や助成金を受けることも可能です。
★定款には最小行政区画のみ記載する!
よく番地や建物の名称まで定款に記載する行政書士や司法書士をみかけますが、これは避けた方が無難でしょう。
なぜなら、事業拡大に伴い今後本店を移転する場合にでも、同じ行政区内なら定款変更をする必要がないからです。
(良い例)
○ 東京都千代田区
○ 名古屋市
○ 岐阜市
※府県名と同一名称の市(ex.岐阜市)や政令指定都市の場合は、「都道府県名」を記載しません。
※東京都の場合は、23区まで記載する必要がありますが、名古屋市や大阪市の場合は不要です。
(悪い例)
× 東京都千代田区九段南
× 名古屋市昭和区福江二丁目9番33号
× 岐阜市清住町1丁目4番地3 篠田ビル4階
会社設立はどの専門家に頼んでも同じと思っていませんか?
会社設立費用の安さだけに気を取られて、税務の知識のない行政書士や司法書士に頼んでいては、後で余計な出費が必要になることもあります。
税理士がお手伝いする会社設立は、長期的な視点でお客様にメリットがあるような手続きをいたします。
会社設立なら税理士・行政書士がいる岐阜のさかい経営会計事務所
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