雇用調整助成金が変わります!平成25年6月~
- 2013.05.02
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- お役立ち情報
平成25年6月1日以降、雇用調整助成金の支給要件が変更されます!
雇用調整助成金は、平成25年6月1日以降、下記のように内容の一部が変更されます。
現在受給中、または今後利用をお考えの事業主のみんさん、ご留意ください。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されております。(助成の仕組み自体は変更ありません)
①雇用指標の確認
対象期間の初日(助成金の利用開始日)は平成25年6月1日以降に設定する場合から
最近3ヶ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が
前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。(中小企業の場合)
②残業相殺の実施
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から
休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、
その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、
時間外労働時間相当分を助成額から差し引きます。
③短時間休業実施の際の留意点
平成25年6月1日以降の判定基礎期間から
特定の労働者のみに短時間休業をさせる特例短時間休業について、以下の場合は助成対象になりません。
(1)始業時刻から、または終業時刻まで連続して行われる休業ではない場合
(2)短時間休業実施日に、対象者に対して休業時間以外の時間に有給休暇を付与する場合
(3)出張中の労働者に短時間休業をさせる場合
詳しくは、管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。
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