年末調整のしかた(平成24年分)のパンフレットが国税庁にUPされました
- 2012.10.09
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- お役立ち情報
国税庁は9月、平成24年分の年末調整のしかたに関するパンフレットをHPで公開しました。
国税庁HPはコチラ → 「平成24年分 年末調整のしかた」
◆年末調整とは
年末調整とは、給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足税額を精算する手続きです。
◆平成24年分の改正点
<生命保険料控除>
介護医療保険料区分が新設され、①~③の合計適用限度額が12万円(各4万円)とされました。
①一般の生命保険料
②介護医療保険料
③個人年金保険料
○平成24年1月1日以後に締結した保険料控除の適用限度額の計算式は下記のとおりです
20,000円以下 ・・・ 全額
40,000円まで ・・・ 支払った保険料×1/2 + 10,000円
80,000円まで ・・・ 支払った保険料×1/4 + 20,000円
80,001円以上 ・・・ 一律40,000円
<所得税の納期限>
※納期の特例の承認を受けている場合の源泉所得税の納期限が1月20日に統一されました。
○納期の特例の承認を受けていない場合 ・・・ 給料や報酬などを支払った月の翌月10日
○納期の特例の承認を受けている場合 ・・・ 1月から6月までの分 → 7月10日
7月から12月までの分 → 翌年1月20日
年末調整や給与計算でお困りの方は岐阜市の税理士さかい経営会計事務所にお気軽にご相談ください
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