【起業の会計税務Q&A】創立費について
- 2012.03.26
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Q 株式会社の設立にかかった費用の取扱いについて教えて下さい
A 株式会社が法律上成立する日(設立登記の日)までにかかった費用は、会計上も税法上も繰延資産に該当します。
具体的な取扱いは下記の通りです。
<創立費の範囲>
✔ 発起人に支払う報酬
✔ 定款・諸規則作成費用
✔ 司法書士等への設立代行手数料
✔ 創立事務所の賃借料
✔ 設立登記の印紙・登録免許税 など
<仕訳>
(原則)
『中小企業の会計に関する指針』では、原則として費用処理することとされています。
創立費(営業外費用) ×××円 / 現預金 ×××円
(任意)
ただし、法人が任意に繰延資産として資産計上した場合にはこれも認められています。
この場合、会社成立後5年内に、月割計算により相当の償却をしなければなりません。
①支出時
創立費(繰延資産の部) ×××円 / 現預金 ×××円
②決算時
創立費償却(営業外費用) ×××円 / 創立費(繰延遺産の部) ×××円
なお、法人税法上は任意償却が認められていますので、初年度に全額償却することも可能です。
<ワンポイントアドバイス>
会計ルールに従って、初年度に費用処理(営業外費用)するのがよいでしょう。
ただし、創業初年度はただでさえ多額の費用が発生し、赤字になるケースが多いです。
数年にわたって創立費の費用化を繰り延べることで、費用・利益の平準化が図られ、節税につながる場合があります。
初年度と2年目以降の数字実績・計画を考慮して、最終的な判断をするのが賢明です。
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