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トピックス

【起業の会計税務Q&A】フランチャイズチェーンの加盟金について

2012.03.29
  • お役立ち情報

Q フランチャイズチェーンに加盟したときに返金されない加盟金一時金を支払いました。
  全額を支払った年の費用として処理してよいですか?

A 全額を支払った年の費用とすることはできません。

  加盟一時金はその契約期間中にわたり、経営指導・商品一括仕入れ・広告宣伝等の役務の提供を受けるために
  支出するものであり、通常その契約期間は1年以上に及ぶものですから、税法上の繰延資産に該当します。
  したがって、原則はその役務の提供を受ける契約期間にわたって、費用化(償却)していくこととなります。
  

<費用化期間(償却期間)>

(原則)
契約期間

(税法上の定め)
5年 (契約期間が5年未満である場合は、その契約期間)

創立費開業費のように、一時に償却することはできません。

<仕訳>

(原則)
税法上の繰延資産であって、会計上は繰延資産には該当しません。
したがって、科目は長期前払費用を使用します。

①支出時
長期前払費用(投資その他の資産)  ×××円 / 現預金 ×××円


②決算時
長期前払費用償却(販売費及び一般管理費)  ×××円 / 長期前払費用(投資その他の資産) ×××円

なお、損益計算書に表示する際は、加盟金償却や繰延資産償却といった科目でもよいでしょう。


<ワンポイントアドバイス>

繰延資産に該当するからといって、繰延資産の部に計上しないように注意しましょう。

会計的には、契約期間に応じて費用化(償却)するのが合理的といえます。
しかしながら、契約期間が10年以上の長期にわたる場合が多々あり、費用化するのに相当の期間を要します。
そこで実務上は、税法上の償却期間に従い、5年間の月割均等償却が一般的です。

起業支援に強い税理士。岐阜市のさかい経営会計事務所
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