【起業の会計税務Q&A】白色申告でも親族への給与は認められるか?
- 2013.01.08
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Q 個人(白色申告)で3月から事業を開始しました。妻に毎月8万円の給与を支払いたいのですが経費になりますか?
売 上 ・・・ 800万円
経 費 ・・・ 600万円(妻への給料を除く)
妻の給料 ・・・ 8万円×10ヶ月=80万円
A 妻が下記①~③の条件を満たしている場合に限り、86万円を必要経費に算入することができます。
① 事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族である
② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
③ その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業主の事業に専ら従事している
(必要経費算入額)
次のいずれか低い額
(1) 専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)
(2) 事業専従者控除前の事業所得の金額 ÷ (事業専従者の数+1)
上記のケース ・・・ (1)86万円 < (800万円-600万円)÷2=100万円 ⇒ よって、86万円
<ワンポイントアドバイス>
白色申告の個人事業主の場合、生計を一にする親族への給料は原則認められていません。
ただし、上記①~③の条件を満たす場合に限り、個人事業主の所得を超えない範囲内で、専従者1人につき50万円(配偶者であれば86万円)を必要経費に算入することができます。
なお必要経費に算入するためには、確定申告書にその旨を記載する必要があります。
この場合、妻のその年の収入は、実際に支払を受けた金額ではなく、必要経費に算入された金額となります。
また、妻が上記の適用を受ける場合、配偶者控除の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。
起業したのがその年の7月以降となると、上記③の条件を満たすことができませんので親族に支払った給料は1円も必要経費に算入できません。
しかし、青色申告の届出・青色専従者給与の届出をすれば、従事期間が6ヶ月に満たない場合でも妻への給料を必要経費に算入することが可能となります。
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