会社設立のしかた~役員・取締役~
- 2012.10.31
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会社設立のしかた~役員・取締役~
◆役員の数は取締役会の有無で変わる
取締役は1名でOK
取締役会を設置する場合は3名以上の取締役が必要ですが、取締役会を置かない場合は1名でOKです。
また、取締役会を設置しなければ監査役を置く必要もありません。
中小企業の場合は、第三者から出資を受ける場合などを除いて、取締役会を置かない取締役1名以上の機関設計が経営に適しているといえます。
もちろん、取締役会を置かないからといって、取締役の数に制限はありません。
なお、定款に取締役の数について記載する際は、「〇〇名以内」ではなく、「〇〇名以上」と記載しておくとよいでしょう。
◆取締役が2名以上なら代表取締役を決める必要がある
取締役が1名なら、自動的にその取締役が代表取締役になりますが、取締役が複数名いる場合には、原則、取締役全員が代表取締役になります。
したがって、代表取締役を1人に定めるための方法として、取締役の互選または株主総会の決議によって代表取締役を定めるといった旨を定款に記載します。
◆家族を非常勤役員に!
節税の基本は、所得分散です。
個人にかかる税金(所得税)は累進税率といって、収入が上がれば上がるほど税率もあがっていく仕組みになっています。
なので、自分ひとりで1000万円の役員報酬を受領するよりは、自分の取り分を減らして、奥様やご両親・お子様などの家族役員にも役員報酬を支給することで、家族全体での節税を図ることが可能となります。
取締役や監査役にご家族の名前を使って、節税してみませんか?
もちろん、非常勤でありながらあまりにも高額な役員報酬は税務署から否認を受ける対象となりますのでご注意ください!
目安として、月額5万円から10万円程度なら、否認されることはまずないでしょう。
また、役員に選任するということは、それが家族であっても、選任後に不当な解任ができなくなります。
経営方針の違いなどによって、家族役員を経営から遠ざけたくなったときに、役員の任期を長期(最長10年)に設定してしまっていると、残任期間分の役員報酬の請求を受けるリスクもあるかもしれません。
節税も役員の選任も長期的な視点で設計する必要がありますね。
会社を設立する際の役員・取締役の設計についてお困りの方は、岐阜の税理士さかい経営会計事務所にご相談下さい!
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