会社設立のしかた~商号のルール~
- 2012.09.12
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- お役立ち情報
会社設立のしかた~商号のルール~
★イメージが大切です!
会社の名前となるものが商号です。商号は会社を表現するモノですから慎重に検討しましょう。
□ 仕事・事業内容をイメージできますか?
□ 地域や代表者の顔がイメージできますか?
□ 自社のビジョン・経営理念・コンセプトに沿ったものですか?
□ 目でみて・耳できいて・言葉にして印象に残るものですか?
★ルールに従いましょう!
①商号中に必ず「株式会社」を入れること
◆前後どちらに入れてもOKです。(例)株式会社さかい経営会計、さかい経営会計株式会社
②使用できる下記の文字以外は使用しないこと
文字数に法令上制限はなく、漢字やローマ字などの組合せもOKです。
◆使用できる文字
(1)漢字
(2)ひらがな
(3)カタカナ
(4)ローマ字 ※大文字(ABC~XYZ)でも小文字(abc~xyz)でもOK
※ ローマ字の単語を区切る場合のみ空白(スペース)を使用してもOK
(5)アラビヤ数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
(6)6つの符号 ※文字を区切る場合のみ使用してもOK
・「&」(アンパサンド)
・「'」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)
・「‐」(ハイフン)
・「.」(ピリオド)
・「・」(中点)
③商号に会社の一部門を表す文字は使用しないこと
「~支店」「~支社」「~支部」は使用できませんが、「代理店」「特約店」は使用OK。
④同一住所で同一商号は使用しないこと
テナントビルに入居する場合には、同一住所になる可能性がありますので注意!
⑤法令で使用制限がある文字は使用しないこと
「銀行」「生命保険」「信託」などは使用できません。
★安全を期して、類似商号の調査は行いましょう!
旧商法時代は、同一市区町村内での同一商号はNGでしたが、会社法ではOKとなりました。
そのため類似商号調査は必要なくなったと言われていますが、油断は禁物です。
会社法は不正目的の商号使用を禁止しており、また不正競争防止法などの観点からも、類似商号調査は行っておいたほうがよいでしょう。創業間もない頃はよいのですが、事業が順調になって、名前が売れ始めたときに同一商号などを使用していると損害賠償請求をされるリスクがあるのです。
(商号調査の方法)
◎ 会社の本店所在地を管轄する法務局で、無料で閲覧できます。
コチラから管轄法務局をお調べ下さい → 管轄法務局
◎ 特許電子図書館で商標登録されているかどうかを、無料で確認できます。おススメ!
コチラから商標登録状況をお調べ下さい → 特許電子図書館
◎ 登記情報提供サービスを利用して、有料で閲覧できます。
コチラから登記情報をお調べ下さい → 当期情報提供サービス
以上
税理士さかい経営会計事務所では、岐阜・大垣・一宮・愛知・名古屋・三重その他全国の都道府県の会社設立に対応できる体制を整えております。会社設立・商号調査などでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。もちろん無料です。
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