【起業の会計税務Q&A】銀行振込の際の領収書に印紙はいるか?
- 2012.07.17
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Q 売上金を銀行振込により受領した際に領収書の発行を求められました。印紙の貼付は必要ですか?
A 銀行振込の領収書も印紙貼付が必要です。
(参考)
3万円未満 ・・・ 非課税
5万円未満 ・・・ 非課税 ※平成26年4月1日以降に作成されるもの
100万円以下 ・・・ 200円
100万円超200万円以下 ・・・ 400円
200万円超300万円以下 ・・・ 600円
300万円超500万円以下 ・・・ 1000円
500万円超 ・・・ 国税庁HPをご参照ください
<ワンポイントアドバイス>
振込み明細書自体が領収書となるものなので、本来領収書の発行は不要です。
これは、振込金額が3万円以上となると銀行振込手数料が上がることからもわかるように、手数料には印紙が含まれており、銀行が発行する振込依頼書・振込明細書等が領収書となるものだからです。
しかし、先方から会社が発行する領収書の発行を依頼された場合、発行せざるを得ません。
※民法で発行することが要求されております。
印紙とは、現金の授受に対して課される税金ではなく、領収書などの"紙文書"を作成する行為に対して課されるものであるため、銀行振込の領収書を発行した場合には、現金受領時に作成する領収書と同様に印紙の貼付が必要となってきます。
なお、印紙代を節約する方法として、
「金融機関への振込依頼書をもって領収書に代えさせていただきます」などと、明示するとよいでしょう。
起業・創業をしてみると知らないことだらけですよね。
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