【月額4万円(最大3か月間)】トライアル雇用奨励金は主婦がねらい目?
- 2011.11.30
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- お役立ち情報
これから社員・パートの雇用を考えている経営者様へ
厚生労働省では、下記の特定求職者を短期間の試行(トライアル)雇用として雇い入れた場合に助成金を支給しています。
対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3か月間)が支給されます。
(こんなことで悩んでいませんか??)
求人広告にせっかくお金をかけたのに、すぐに辞めてしまった...
自社の風土にあっていない人材だと後から気が付いた...
■特定求職者とは
・45歳以上の中高年齢者
・40歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者
・住居喪失不安定就労者
・ホームレス
特定求職者には、子育てを終えた主婦のほとんどが該当しています。
「外に出て働きたい!」と思っている主婦は以外と多いものです。
雇用保険に加入することが条件となりますが、パートで働く主婦も助成の対象となります。
お金をかけた人材採用を考える前に、まずはお金をもらいながらの人材採用にトライしてみませんか?
■助成金受給の流れ
①ハローワークの紹介による雇入れ
↓
②雇入れ2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワーク等へ提出
↓
③トライアル雇用終了から1か月以内に支給申請書を労働局又はハローワークへ提出
ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
起業支援に強い税理士。岐阜市のさかい経営会計事務所
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