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トピックス

創業2年目から使える雇用促進税制

2011.10.18
  • お役立ち情報

平成23年に起業・創業して、平成24年に2人以上のスタッフ採用を検討している中小企業様へ


ハローワークへ雇用促進計画の提出はお済ですか?

雇用を増やした企業に対して、1人当たり20万円の税額控除が受けられる『雇用促進税制』が始まっています!


この制度は
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において
中小企業の場合、2人以上(増加割合が10%以上)の雇用増加があったときに、
1人あたり20万円の税額控除を受けられるという、ありがたい制度です。

株式会社のみならず、個人事業主も平成24年分の確定申告から適用できます。

創業したての会社や個人事業主のみなさんの場合、
1年目は親族のみで仕事をまわして、事業が軌道にのる2年目以降からスタッフの採用を増やすこともあると思います。
この場合も、適用要件を満たせばこの雇用促進税制の適用を受けることができるのです。


平成23年に起業・創業して、平成24年に2人以上のスタッフ採用を検討している個人事業主様のケースでは、
平成24年2月末までに、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。
年明けは何かと忙しい時期ですので、年内中の早めの対応をおススメいたします。


【適用要件】
① 青色申告であること
② 会社都合の退職者がいないこと
③ 前年と比べて、2人以上かつ10%以上の雇用増加があること
④ 適用年度の給与総額 ≧ 前年度の給与総額 + 前年度の給与総額×雇用増加割合×30% であること
⑤ 風俗営業等を営んでいないこと
⑥ 適用を受けようとする事業年度開始から2か月以内に、雇用促進計画をハローワークへ提出すること
⑦ 適用を受けようとする事業年度終了から2か月以内に、計画の達成状況の確認をハローワークに求めること
⑧ ハローワークの確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して、税務署に申告すること


雇用促進税制について、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせ下さい

起業支援・会社設立に強い税理士。岐阜市のさかい経営会計事務所 
https://sakai-keiei.com
tel 058-264-7053 info@sakai-keiei.com